大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

山形地方裁判所 昭和47年(行ウ)2号 判決

原告 荒木武雄 ほか二二二名

被告 新庄営林署長 ほか一名

代理人 宮村素之 鈴木喜一 ほか一一名

主文

1  被告新庄営林署長が、昭和四六年八月七日付で別紙当事者目録記載の1番ないし3番、5番ないし126番の原告らに対してなした各懲戒処分(別表第一の懲戒処分の種類欄記載のとおり)は、いずれもこれを取消す。

2  被告小国営林署長が、前同日付で前同目録記載の129番ないし223番の原告らに対してなした各懲戒処分(別表第二の懲戒処分の種類欄記載のとおり)は、いずれもこれを取消す。

3  原告柿崎幸一、同佐藤勝三の請求は、いずれもこれを棄却する。

4  訴訟費用のうち、原告柿崎幸一、同佐藤勝三と被告新庄営林署長との間に生じた分は同原告らの負担とし、その余の原告らと被告両名との間に生じた分は被告両名の負担とする。

事  実〈省略〉

理由

一  請求原因事実については、当事者間で争いがない。

被告ら主張1(原告らの非違行為)の(一)、(二)事実については、本件争議行為が事務遂行に重大な支障を与えた点及びその主張にかかる原告四名が争議行為を指導した点を除いて、その余は当事者間で争いがなく、弁論の全趣旨によれば、被告らは同(三)記載の法条を適用して、本件懲戒処分をした事実が認められる。

二  <証拠略>によれば、次の事実が認められる。

わが国の森林面積は約二、五二八万ヘクタールで国土面積の六九パーセントを占め、その森林蓄積は約一九億立方メートルに及ぶが、そのうち林野庁所管にかかる国有林野面積は約七五八万ヘクタールで森林面積の三一パーセントにあたり、その森林蓄積は約八億七、六〇〇万立方メートルで森林資源の四六パーセントを占めている。国有林野のうち、国土保全その他の要請上施業の制限を要する林地(第一種林地)が約五〇パーセント、部分林、共有林等地元住民の福祉のため特別の施業を要する林地(第三種林地)が約三パーセント、苗畑、林道等の林野以外の用に供される土地が約七パーセントで、約四〇パーセントが木材生産用の林地(第二種林地)となつており、又その多くがせき梁山脈沿いの奥地の主要河川の上流地帯に位置しており、天然林が約六七パーセント、人工林が約二三パーセントの割合からなつている。林野庁は、一四営林局、三五〇営林署等の施設及び定員内職員三万九、四〇〇名余、作業員三万六、一〇〇名余(昭和四六年七月当時。ほかに臨時作業員通年換算八、七〇〇名余)を擁し、国有林野を活用して特別会計制度による独立採算性の国営企業として国有林野事業を営んでいるところ、同事業においては、企業性の確保を考慮しつつ、国土保全、水源かん養、国民の保健休養、動植物その他自然保護などの森林のもつ公益的機能を発揮させながら、森林資源の培養及び森林生産力の向上に努めることにより、重要な林産物の持続的供給源としてその需要及び価格安定に貢献させるとともに、奥地未開発林野の開発等を促進して林業総生産の増大に寄与し、又国有林野の所在する地域における林業構造や農業構造の改善に資するためその他の産業振興や住民福祉向上のために供されるべく積極的に活用を図り、もつて公共の福祉を増進することが目的とされており、国有林野経営規程第三条所定の経営方針に則つて、木材生産販売、造林、種苗生産、官行造林、林道、冶山等の各事業を実施するほか、部分林、共用林野の設定などの地元施策、自然保護、レクリエイシヨン施設設定等の事業を遂行している。そして、昭和四五年わが国の木材需要約一億〇、二六八万立方メートルのうち一四・四パーセントにあたる約一、四八四万立方メートルを、国有林野事業が供給した(残余分は、民有林が三〇・六パーセント、外材が五五パーセントを供給した。)。なお、木材の生産販売事業においては、六割が立木販売され残り四割が製品生産販売されており、後者の直営分についても運搬業務の大部分及び製品二割の生産業務を民間業者に下請させている。冶山事業についてもほぼ八割方を、林道事業についても土木工事施行等のほとんど大部分を、いずれも民間業者に下請させている。調査、計画、設計、監督、検査、監視等の管理業務は、直用職員が従事している。そして、植林、育苗、下刈等の作業には季節的な制約を受け、業務の停廃による失地回復には長期間を要するが、農業における厳格な制約と異りかなり緩和されている。

三  <証拠略>によれば、次の事実が認められる。

国有林野事業に従事する作業員は、定員法と定員令に定められた職員以外の非常勤公務員として人事院規則八の一四に基づいて任用され、昭和三〇年三月二九日作成の作業員就業規則により雇用区分として、常勤、常用、定期及び臨時の各作業員に分かたれ、昭和二九年三月一七日林野庁と全林野との間に締結された労働協約「定員外職員の雇用区分、雇用基準及び解雇の場合に関する覚書」を経て昭和四四年四月一四日に同じく締結された労働協約「定員外職員の雇用区分、雇用基準、および試用期間に関する覚書」により雇用基準として、いずれも職務に必要な適格性を有する者であつて、常用作業員は一二か月を越えて継続して勤務する必要とその見込のあることなど、定期作業員は毎年同一時季に六か月以上継続して勤務することを例としその見込のあることなどを要件としており、又いずれも二か月の期限付で任用されるのであるが、昭和三七年一一月一六日林野庁と全林野との間で成立した「優先雇用に関する事案の処理についての確認事項」に基づいて、常用作業員は更新により実質的に通年雇用となり、定期作業員は六か月以上一年未満の有期雇用で失職中は失業保険金の支給を受けながら翌年度の再雇用を待つという勤務形態をとつている。作業員数の内訳は、昭和四六年七月一日現在で、常勤作業員一五三名、常用作業員一万六、三三六名、定期作業員一万九、六一二名、臨時作業員四万二、〇三一名(同年の通年換算八、七四七名)(なお定員法に定められた林野庁職員は、同年四月一日現在で三万九、四八三名である。)となつており、その大部分が事業部門で勤務し、常用、定期作業員は、定員内技能職々員(同部門に四、三四九名勤務)とほぼ同一態様の業務に従事して、同部門における基幹要員を構成する。

作業員の勤務条件は、主要部分が林野庁と全林野との間で締結された労働協約や作業員就業規則等で定められている。賃金については、給特法の適用を受け、林野庁と全林野との間に締結された国有林野事業の作業員の賃金に関する労働協約により基本賃金には日給制がとられ、賃金支払形態として定額日給制と出来高日給制が採用され、昭和四六年度で定員職員の月給制賃金水準が七万三、三二一円であるのに対して、右作業員の日給制賃金水準が五万八、〇七五円であつて、その賃金格差は定期昇給がない関係から年令が高くなるにつれて拡がり、諸手当についても、労働協約と就業規則に基いて夏期手当、年末手当、年度末手当、石炭手当、薪炭手当、寒冷地手当等が支給されるが定員内職員に比べて格差が大きく、定員内職員には支給される現場手当、隔遠地手当の制度もなく、諸休暇については、年次有給休暇が定員内職員では勤続一年以上の者で二〇日を与えられるのに対して、常用作業員では勤続一〇年以上に対して二〇日を、定期作業員では六日を与えられ、祝日が常用作業員では昭和四五年度で六日間有給、定期作業員では無給(但し、年休に準じた有給休暇三日を与えられる。)であり、婚姻、配偶者の分娩に際しても定員内職員では有給休暇を与えられるのに、常用、定期作業員では無給休暇しかなく、生理日、忌引、公務災害、私傷病等の手当でも定員内職員との間に差があり、国家公務員等退職手当法の第四条、第五条の適用に関しても定員内職員と常用作業員とは差があり、又定期作業員には同法や国家公務員共済組合法の適用される余地がなく、勤務時間も定員内職員では週四四時間であるのに、常用、定期作業員では週四八時間であり、その他宿舎貸与や制服供用に関しても差異がある。

そして、常用、定期作業員における差別処遇の是正及び身分保障、雇用安定が全林野の労働運動の主要課題になつていた。

四  <証拠略>並びに、弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

全林野は、作業員の臨時的雇用と差別処遇の改善を図るべく労働運動を進め、昭和四一年三月二五日と同年六月三〇日に林野庁との間において、被告ら主張の内容にかかる三・二五確認と六・三〇確認とからなる二確認を成立させた。その後、両者は、二確認の具体化と実現を目指して交渉を重ねることとなり、昭和四二年一二月二三日差別を撤廃し臨時的雇用制度を抜本的に改善する要求ならびに第一線現場の環境改善に関する要求等についての団体交渉議事録抄No.1を確認し、昭和四三年四月一二日には同議事録抄No.2を確認し、さらに同年一二月二七日に確認された同議事録抄No.3において、林野庁は、基幹要員の臨時雇用制度を抜本的に改めるという方向とは、基幹要員については通年雇用に改め常勤性を付与し、常勤性にふさわしい処遇に改善する旨の見解を示し、昭和四四年三月二九日に確認された同議事録抄No.4において、林野庁は、常勤性付与については関係方面の了解を得るに至らないが、今後出来るだけすみやかに実現する、休業期間を含む通年雇用についても検討をすすめる旨の見解を示した。その後、全林野は、常勤性付与の具体化を要求して、同年一二月六日にストライキを実施する予定をたてて交渉したが、林野庁が、四五年度実施を図るべく努力するとの回答を出して、ストライキは回避された。そこで、全林野は、四五年度実施を明確化するように要求して、昭和四五年三月二八日にストライキを実施する予定をたてて交渉したが、林野庁が、四六年度を目標に実現すべく七月末を目途に組合側に説明する旨の回答を出して、ストライキは回避された。そして、同年七月に至り林野庁は、事務段階の非公式提案として雇用区分改正案を提示した。これが七月提案と称されるものであつて、それによれば、雇用区分について、基幹作業員と臨時作業員に分け、基幹作業員には、年令五二才以下の者で、製品生産、育林事業のいかなる主要作業にも従事し得る適格性を有する等の資格要件を定めて、現行の常用、定期作業員の中から選考任用し、国公法上の常勤職員として取扱うようにしたものであつたが、これに対して全林野は、職種を特定し年令を制限して選考された基幹作業員にのみ常勤性を付与するもので、常用、定期作業員の全員に常勤性確立を目指している組合要求とは相容れないものとして、ストライキをもつて対抗することを決議した。その後、林野庁が、同年一二月一日に「常用化については、四七年度からはじまる五か年計画の中で展望を明らかにする。四六年度分は政府予算確定後の実行段階で明らかにする。」と回答したため、全林野は、局面を打開するべく同年一二月一一日に拠点ストライキを実施し、同月一四日に確認された同議事録抄No.5において、林野庁は、常勤性付与については四六年度実施に変りないので、二月末までには関係省庁との折衝をおえ協議したい旨の見解を示した。けれども、昭和四六年四月一三日に、基幹的な作業員を制度的に常勤の職員とすることについては、国家公務員の体系にかかわる困難な問題であるので慎重に検討したい旨の政府見解が示され、又林野庁も、常勤と同様の処遇にするという検討方向は現時点では明示できない旨の姿勢に終始したため、全林野は、職員の賃上げと作業員の雇用制度改善等を要求して、同年四月二三日に四時間にわたる拠点ストライキを実施したものであり、その一環として原告らが本件争議行為を実行した。

なお、右労使交渉の間において、林野庁は、昭和四一年から昭和四五年までの間に、常用作業員の一部を定員内職員に繰り入れしたり、休暇日数の増加とその有給化、諸手当の改善等を図つたほか、作業の組合せ及び直営直用や事業期間拡大等により、定期作業員について全国で約一万名、秋田営林局管内で五六〇名を常用化し、又雇用期間の延長を図つた。

五  原告らは、本件懲戒処分の根拠となつた公労法第一七条が憲法に違反すると主張するが、公労法第一七条が合憲であることは最高裁判所の判例が明示するところであり(最高裁判所大法廷昭和五二年五月四日判決など)、右主張は採用できない。

又原告らは、同条を国有林野に従事する作業員に対して若しくは本件争議行為に対して適用することは憲法に違反する旨主張するのであるが、前述した国有林野事業の概要から明らかにされた事業及び作業員の職務の公共性と前記最高裁判所判決に示された憲法判断の趣旨に照らすならば、他の公労法適用下の職員と特に区別して、国有林野事業に従事する作業員について、若しくは本件争議行為に関して、争議権を認めなければならない事情は見出し難いから、右適用違憲の主張も採用できない。

六  原告らの本件争議行為は、公労法第一七条第一項前段で禁止された同盟罷業に該当するから、これに加担し実行して法令上及び職務上の義務に違反し職場秩序をみだした職員に対しては、任用権者である被告らにおいて、国公法第八二条に基づく懲戒権を取得する。そして、違法な同盟罷業について懲戒権を行使することは、不当労働行為に該当しない。

七1  そこで、被告らにおける懲戒権行使の適否を考えるわけであるが、裁判所が公務員に対する懲戒処分の適否を審査するにあたつては、懲戒権者と同一の立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである、というのが最高裁判所の判決例(最高裁判所第三小法廷昭和五二年一二月二〇日など)に示された見解であり、当裁判所においても右基準に則して、被告らの裁量権行使の適否について検討する。

右見地に立つて、被告の裁量について考えるには、次の事情がしんしやくされるべきである。

2  本件争議行為は、四時間程度の職務放棄であつて、暴力的行為を伴わない単なる労務の不提供であり、且つ、前述した二確認以来の労使交渉の経過に照らし、作業員の雇用制度改善等の経済的要求を掲げて争議行為に出たものであつて、争議行為が法律で禁止されている点を度外視するならば、一般的な争議の正当性には欠けるところがない。

3  国有林野事業は、成長に長期間を要し労働集約度の低い林業を対象としているので、業務の時期的制約は相当に緩やかであり、又業務の一時的停廃による影響も直ちにあらわれることがなく、かなりの程度は追完も可能であると思われる。そして、国有林野事業の業務の主要部分は民間の企業活動によつても遂行し得るものであつて、現に林野庁が事業部門において、業務遂行の相当部分について民間企業に請負わせたり、企業活動する場を残していることは前述したとおりである。そして、原告らの職務も、民間企業の労務者と同様の事業部門末端の単純労務に従事している。

作業員の職は、国家行政組織法第一九条に定める「恒常的に置く必要のある職」とはみなされず、林野庁を組織する定員にも編入されない非常勤職として、制度的には臨時的任用されるものであり、この点について被告らは、林業の季節性及び職の果すべき業務量が請負や機械化等によつて代替し得るためである、と説明している。そして、作業員の給与についても、給与総額制の適用がなく、予算費目も人件費として計上されないで事業費に計上されており、いわば事業量と業務遂行方法に対応して作業員の雇用を調整する機序となつている。

以上の国有林野事業の業務及び作業員の職務と臨時的任用制度に関して述べたところに照らすならば、国有林野事業においては、争議行為のために業務の一時的停廃を生じたとしても、その後の業務量と業務遂行方法を調整することにより事業上の障害を回復し、国民生活に対する影響を避けるようにすることがさほど困難とは思われず、現に本件争議行為の結果として、国有林野事業の業務遂行や国民生活に対していかなる影響を与えていたかについては、証拠上明らかではない。

4  作業員の任用、身分や勤務条件の主要部分について法律に定めがなく、もつぱら労働協約や就業規則によつて定められており、民間企業における労使関係と共通するものが少くないことは否定できない。

5  さらに、本件争議当時における公共企業体等の職員について争議権保障に関する終極的公権判断としては、最高裁判所大法廷が昭和四一年一〇月二六日郵便法違反教唆被告事件に関して判決し、公労法第一七条第一項に違反して同盟罷業した者に対する刑事免責に言及するなかで、「労働基本権の制限は、勤労者の提供する職務または業務の性質が公共性の強いものであり、したがつてその職務または業務の停廃が国民生活全体の利益を害し、国民生活に重大な障害をもたらすおそれのあるものについて、これを避けるために必要やむを得ない場合について考慮されるべきである。」とし、「公労法三条が労組法一条二項の適用があるものとしているのは、争議行為が労組法一条一項の目的を達成するためのものであり、かつ、たんなる罷業または怠業等の不作為が存在するにとどまり、暴力の行使その他の不当性を伴わない場合には、刑事制裁の対象とはならないと解するのが相当である。(中略)もし争議行為が労組法一条一項の目的のためではなく政治目的のために行なわれたような場合であるとか、暴力を伴う場合であるとか、社会の通念に照らして不当に長期に及ぶときのように国民生活に重大な障害をもたらす場合には、憲法二八条に保障された争議行為の正当性の限界をこえるもので、刑事制裁を免れないといわなければならない。」旨を判示しているところ、本件争議行為は前記1で述べた態様であつて、国民生活に対して影響を及ぼすおそれも特に見込まれなかつたことから、原告らにおいて、事前に示されていた前記公権的憲法解釈の趣旨に鑑み、正当性に欠けるところがないとの判断のもとに、本件争議行為を実行するに至つたとしても、まことにやむを得ないものがある。

6  前記2ないし5で述べた事情を考えるならば、原告らの本件争議行為は違法であるというものの、その違法性と有責性についてはあまり高度に評価することはできないというべきである。そして、被告らがこれに対して懲戒権を行使するにあたつても、もつぱら内部規律を保持するためだけの効果を生ずる懲戒処分をすることはできるとしても、原告らの勤務条件についてまで影響を及ぼす程の懲戒処分をすることは、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認めるべき場合に該当し違法である、と判断される。

そうすると、本件懲戒処分のうち、被告新庄営林署長が原告柿崎幸一、同佐藤勝三に対してなした戒告処分については、同原告らの賃金債権等勤務条件にまで影響を及ぼすとは認められないから、これをもつて同被告が裁量権を濫用したとは論ぜられず、その懲戒権行使は違法と判断することはできないのであるが、しかし、被告らがその余の原告らに対してなした減給処分については、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用した違法な懲戒処分というべく、取消を免れないものである。

八  以上の次第で、原告柿崎幸一、同佐藤勝三の被告新庄営林署長に対する請求については失当であるからこれを棄却し、その余の原告らの被告らに対する各請求については理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条、第九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 原健三郎 木原幹郎 佐藤公美)

当事者目録及び別表 <略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例